スキーチーム アイガー について
1.当クラブについて
全日本スキー連盟に所属し、富山県スキー連盟 に加盟するスキークラブです。基礎スキー中心に活動しています。
スキーを愛する方であれば、資格や技術レベルに関係なく、どなたでも入れます。 また、他クラブにも所属している方も入会可能です。もちろん年齢制限も一切なく、子供からシルバーまでレベルを問いません。ご家族での入会も歓迎です。門戸が広いのが当クラブの特徴です。
また、参加義務や束縛は一切ありませんので、気楽に入会していただけます。自由な環境にありますので、 自分の興味や目的に合わせられます。大会や検定に挑戦する方、資格や情熱を活かしてバッジテストに携わる方、スキーから遠のき黙々と資格維持だけに徹する方まで、会員のクラブへの関わり方は様々です。
2013-2014シーズンの会員は、32名でうち女性は2名です。
2013年の総会では当クラブ初の女性会長が誕生しました!
2.入会について
入会費は5,000円、クラブ年会費は5,000円です。尚、SAJの会員登録や競技者登録、有資格者の年次登録等については、SAJが定める登録料が別途必要です。
入会については、3.のクラブ規約をお読みいただき、内容に了解いただいた上でメールにてお問い合わせください。所定の手続きをいただいた後、会費と入会費をお支払いただきます。 入会は会長の承認が必要ですが、入会時期は特にありません。SAJ登録を希望の方は、とりまとめ作業の関係上、9月までの入会をお勧めします(注1)。入会希望の方は、先ずは下記のメールアドレスまでご連絡ください。追って入会申込書等をお送りいたします。
(注1)10月初めにシーズンの年度登録を行い、県連を通じてSAJに登録します。9月までに入会の場合、SAJの年度始め一斉登録に間に合います。もちろん10月以降も入会できますが、県連のSAJ登録取次ぎが月1回のため、SAJ会員証が届くまで1ヶ月半から2ヶ月ほど要します。
連絡用メールアドレス
3.スキーチームアイガー クラブ規約(抜粋)
改正 平成25年 9月15日
第1条(名称)
当クラブは「スキーチームアイガー」(以下、「当クラブ」とする。)と称する。
第2条(目的)
当クラブは公益財団法人全日本スキー連盟に所属し、富山県スキー連盟の加入団体であり、スキーの上達及びスキー指導員の育成を通じて、次世代の人材育成によるスキー界発展を目指すことを目的とする。
第3条(クラブ員)
クラブ員は前条(目的)を共に志し、スキーを楽しみ、スキーを通じて広く親睦を深めるものとする。
第4条(役員)
当クラブには下記の役員をおく。
会 長 1名
副会長 2名
事務局長 1名
会計監事 1名
第5条(役員の職務及び選出)
会長は、クラブ員の互選により選出され、当クラブを代表し、当クラブのすべての行事、及び役員の業務を統括し、各役員を選出する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故の有る時はその業務を代行する。
事務局長は、会計、総務・事務業務全般を担い、会長の許可を得て、必要に応じ業務の一部をクラブ員に委任することができる。
会計監事は、会計に誤りが無いか監査する。
富山県スキー連盟代議員は、クラブ員の中から会長が指名する。
第6条(役員の任期)
原則2年とする。但し、再任は妨げない。
第7条(総会)
総会では次の事項を審議・決定する。総会は毎年9月に会長が招集し、クラブ員の2分の1以上の出席(委任状を含む。)により成立し、出席クラブ員の過半数をもって決議する。
(1) 役員の選出
(2) 事業計画および事業報告
(3) 予算および決算報告
(4) 本規約の改廃
(5) その他、議決を要する重要な事項
第8条(定例会)
会長が、重要事項についての審議が必要と判断した場合、クラブ員を召集し定例会を開催できるものとする。
第9条(会員資格)
当クラブ員は会費を9月30日迄に当クラブに納入することにより会員資格継続とする。
第10条(入会)
入会希望者は所定の手続き経て会長の承認を得なければならない。
第11条(退会)
退会する者は事務局長に書名を持って申出る。事務局長は総会時にその旨を報告する。
第12条(再入会)
退会クラブ員が再入会する際には、会長に申し出て総会の承認を得なければならない。
第13条(除名)
当クラブの主旨に反する行為、又会員として妥当でない行為を行った者は、総会の決議において除名することが出来る。
(1) 総会に委任連絡なく、2年続けて欠席した者
(2) 理由なくクラブ会費を12月末日までに納入しない者
(3) 反社会的な行為に及んだ者
第14条(資産)
当クラブの資産は、クラブ員からの会費および寄付金、その他をもってこれにあてる。
(1) 会費は年額5,000円とする。
(2) 新入会員は入会費として5,000円を納入する。
(3) 会費および入会金の納入は9月末日までとする。
(4) 既納の会費は一切返還しない。
第15条 (略)
第16条(会計年度)
会計年度は、9月1日から翌年8月31日迄とする。
第17条(規約改正)
この規約は、総会において出席クラブ員の過半数をもって改正することができる。